公益財団法人 日本ボールルームダンス連盟 広域加盟団体北海道ボールルームダンス連盟競技規則
目次
- 第 1 章 総則
- 第 2 章 審査員長に関する規定
- 第 3 章 審査員の資格
- 第 4 章 審査員規定
- 第 5 章 採点管理者規定
- 第 6 章 登録規定
- 第 7 章 出場規定
- 第 8 章 昇級規定
- 第 9 章 降級規定
- 第 10 章 産休規定
- 第 11 章 引退規定
- 第 12 章 パートナー規定
- 第 13 章 服装規定
- 第 14 章 アマチュア規定
- 第 15 章 ドリーミーダンスノミネート規定
- 第 16 章 海外における選手規定
- 第 17 章 その他の規定
- 第 18 章 付則
第1章 総則
- 第1条(適用)
- 本競技規則は、北海道ボールルームダンス連盟(以下連盟)が主催、又は公認するボールルームダンス競技会に適用される。
- 第2条(競技年度)
- 競技年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。1月1日より6月30日までを前期、7月1日より12月31日までを後期とする。
- 第3条 (競技会の種別)
- 本連盟の主催競技会を次の通り定める。但し、下記のニについては本連盟各支部の主管競技会とすることができる。
- 毎日杯・杉山杯争奪全道ダンス選手権大会
- 北海道インターナショナルダンス選手権大会
- 北海道知事杯争奪北海道ダンス選手権大会
- プロフェッショナルランキング競技会(前期、後期)
- 本連盟各支部主管競技会及び公認競技会開催に際し、主管支部及び主催者は文書でその主管支部名及び主催者名、日時、会場等を明記し、大会要項(案)を添えて本連盟事業部長に申請し、常任運営委員会の審議の後、承認を得て本連盟の主管及び公認競技会とする。主管及び公認競技会の区分、条件は別に定める。
- 後援競技会については別に定める。
- 本連盟の主催競技会を次の通り定める。但し、下記のニについては本連盟各支部の主管競技会とすることができる。
- 第4条(選手権の開催及び新設)
- 選手権大会の開催、または新たに選手権大会の公認を受けんとするときは、開催日の3ヶ月前までに、次項の内容を記した申請書を連盟本部に提出しなければならない。
- 名称、開催期日、会場、オープン制かクローズ制の別、プロ・アマの別と競技種目、競技構成、審査員、採点管理者、入場料、出場料、表彰方式や賞金等。
- 第5条(公認選手権の発表)
- 本連盟は、選手権大会の開催にあたり、連盟公認選手権大会であることを発表し、且つ広告、ポスター等の中に連盟公認の文字を明記しなければならない。
- 第6条(報告)
- 選手権大会については、競技会終了後1ヶ月以内に入賞選手名、出場組数、観客数を連盟本部に報告しなければならない。
- 第7条(競技者区分と競技種目)
- 本連盟主催、及び公認競技会は、プロフェッショナル部門、アマチュア部門、シニア部門、グランドシニア部門、スーパーシニア部門、ジュニア部門、ジュブナイル部門に分けて、次のように行われる。
- プロフェッショナル部門及びアマチュア部門
- スタンダード選手権
- ワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップ、ウィンナワルツの5種目総合及び単科。但し、5種目総合では、準決勝からウィンナワルツを入れる。5種目単科では、準決勝から単科とし最終予選から5種目とする。
- Aクラス及びBクラスのスタンダード競技会
- ワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップ、ウィンナワルツの5種目総合(但し、ウィンナワルツは準決勝から行う)
- Cクラスのスタンダード競技会
※ (プロフェッショナルはランキング下位クラス)
- ワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップの4種目総合
- Dクラス以下のスタンダード競技会
※ (プロフェッショナルは無し)
- ワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップの内、いずれか2種目総合
- ラテン・アメリカン選手権
- チャチャチャ、サンバ、ルンバ、パソ・ドブレ、ジャイブの5種目総合及び単科。但し、5種目総合では、準決勝からジャイブを入れる。5種目単科では、準決勝から単科とし最終予選から5種目とする。
- Aクラス及びBクラスのラテン・アメリカン競技会
※ (プロフェッショナルはポイントランキング)
- チャチャチャ、サンバ、ルンバ、パソ・ドブレ、ジャイブの5種目総合。(但し、ジャイブは準決勝から行う)
- Cクラスのラテン・アメリカン競技会
※ (プロフェッショナルはランキング下位クラス)
- チャチャチャ、サンバ、ルンバ、パソ・ドブレの4種目総合。
- Dクラス以下のラテンアメリカン競技会
※ (プロフェッショナルは無し)
- チャチャチャ、ルンバ、サンバ、パソ・ドブレの内、いずれか2種目総合。
- スタンダード選手権
- シニア部門及びグランドシニア部門
- Aクラスのスタンダード競技会
- ワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップの内、いずれか2種目又は3種目の総合。
- Bクラス及びCクラスのスタンダード競技会
- ワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップの内、いずれか2種目総合。
- Aクラスのラテンアメリカン競技会
- チャチャチャ、ルンバ、サンバ、パソ・ドブレの内、いずれか2種目又は3種目の総合。
- Aクラスのスタンダード競技会
- スーパーシニア部門
- スタンダード競技会
- ワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップの内、いずれかの種目の単科。
- ラテンアメリカン競技会
- チャチャチャ、ルンバ、サンバ、パソ・ドブレの内、いずれかの種目の単科。
- スタンダード競技会
- ジュニア部門及びジュブナイル部門
- スタンダード競技会
- ワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップの内、いずれか2種目又は3種目の総合。
- ラテンアメリカン競技会
- チャチャチャ、ルンバ、サンバ、パソ・ドブレの内、いずれか2種目又は3種目の総合。
- スタンダード競技会
- 第8条(オープン制及びクローズ制)
- 選手権及びクラス別競技会をオープン制とクローズ制に分ける。
- オープン制は、如何なる地域からも出場を認める地域オープン制と如何なる団体の選手の出場も認める団体オープン制に分ける。
- クローズ制は、指定した地域以外から選手の出場を認めない地域クローズ制と指定した団体以外から選手の出場を認めない団体クローズ制に分ける。
- 本連盟主催、及び公認競技会を、地域及び団体のオープン制にするかクローズ制にするかは、連盟本部競技規定の第3条により本連盟が決定する。但し、選手権は前もって連盟本部に報告しなければならない。
- 第9条(競技種目の時間制限)
- 選手権大会の決勝では、全ての種目とも2分間以上で演奏しなければならない。但しウィンナワルツ及びジャイブは1分30秒以上、パソ・ドブレは第3ハイライトまでとする。
- 選手権大会の予選及び準決勝、クラス別競技会及び本連盟公認競技会では、全ての種目とも1分40秒以上演奏しなければならない。但しウィンナワルツ及びジャイブは1分30秒以上とする。
- 上記第9条1項、2項の演奏時間は常任運営委員会が認めた場合はこの限りではない。
- 第10条(スケーティング・システム)
- 本連盟主催及び公認競技会の採点管理は、スケーティング・システムを用いなければならない。
- 第11条(表彰)
- 本連盟の主催競技会においては、決勝進出選手に対して主催者名のある賞状を交付しなければならない。公認競技会については別に定める。
- プロフェッショナル入賞者に対する賞金は別に定める。
- プロフェッショナル、及びアマチュア入賞者に対する副賞は主催者が決定する。
- 第12条(採点表)
- 本連盟は、全ての競技会終了後、採点管理者が作成して審査員長が承認した採点表を発表しなければならない。
第2章 審査員長に関する規定
-
第13条(競技の開始及び中止)
- 全ての競技は、審査員長の指示によって開始せねばならない。また審査員長の指示があったときは中止せねばならない。
-
第14条(組数の決定)
- 審査員長は、各ラウンド終了時にその結果に基づいて、次のラウンドに進める組数を決定し、各審査員に告げなければならない。但し、特別な場合を除いては、各予選とも一度に半数以上を落選させてはならない。
-
第15条(予選及び準決勝での同点の時の処理)
- 予選及び準決勝において同点が出た時は、決定戦を行うか、又は通過者を増減するかは、審査員長が次に基づいて決定する。
- 前条による組数より減じないこと。
- 前条による組数より増加するときは、予定したラウンド数とヒート数が増えない範囲とする。
- 前項の処理が不可能となった場合は、同点者だけで決定戦を行う。なお、この決定戦は、審査員長が指示する種目を選んで行う。(演奏は1分30秒以内とする)
-
第16条(決勝での同点の時の処理)
- 同点が出たときは、審査員長は主催者と協議のうえ、決定戦を行うか同点とするか又は、審査員長の採点を優先するかを決めなければならない。
第3章 審査員の資格
-
第17条(所属)
- 審査員は、本連盟の審査員会に所属していることを要する。但し、本連盟において審査員会が特に推薦する場合はこの限りではない。
-
第18条(現役選手の審査)
- 現役選手は、競技会の審査はできない。但し、本連盟が特別に許可した時には、この限りではない。
-
第19条(審査員会規定に準拠)
- 審査員の資格については、本連盟の定める審査員会規定に準拠するものとする。
第4章 審査員規定
-
第20条(競技会の審査員数)
- 全ての競技会において、少なくとも3名以上の審査員によって採点で行わねばならない。但し、本連盟及び連盟本部(この場合は選手権のみ)で指定し承認を与えた場合はこの限りではない。
-
第21条(組数)
- 審査員は、予選及び準決勝において、次のラウンドに進めるべく審査員長より指示された組数を正確に選び、それより多くても、少なく選んでもならない。
-
第22条(順位)
- 審査員は決勝において2組又はそれ以上のカップルに同順位を与えてはならない。
-
第23条(資格の停止)
- 連盟が公認していない選手権や競技会で、本連盟の承認を得ないで敢えて審査した審査員は、審査員の資格を停止することがある。
第5章 採点管理者規定
-
第24条(採点管理者資格)
- 全ての競技会における採点管理者は、採点管理者資格を持たなければならない。
-
第25条(資格認定)
- 採点管理者とは、連盟本部が行う資格認定の第1次試験及び第2次試験に合格したものをいう。但し、海外にてこの試験を得てきたものは第1次試験を免除する。
-
第26条(回数)
- この試験は毎年1回以上行い、第1次試験ではスケーティング・システムの理解度を試し、第2次では熟成度を確かめるものとする。
-
第27条(申請)
- 受験を希望する者は、本連盟を通じ規定の受験料を添えて、連盟本部に申し出なければならない。
-
第28条(条件)
- 第2次試験は、第1次試験を合格しなければ受験できない。但し、この二つの試験は同時に受験することができる。なお、第1次の合格資格は満1ヶ年の間有効とする。
-
第29条(資格の付与)
- この試験は連盟本部理事会が委嘱した試験員が行い、採点管理者の資格は理事会で付与する。
-
第30条(訂正)
- 採点管理者は、審査員の採点に過失のあったときは、審査員長に報告し直ちにその審査員に訂正を求めねばならない。
-
第31条(禁止事項)
- 審査員長、採点管理者及び業務遂行に必要な者以外は、競技が終了するまで採点管理室に近づいてはならない。
-
第32条 (採点集計表の送付)
- オープン選手権においては、選手権終了後1週間以内に連盟本部及び各総局に対して、予選から決勝までの採点集計表の写しを、送付しなければならない。
第6章 登録規定
-
第33条(選手登録のセクション、級区分及び年齢制限)
- 選手登録のセクションと級区分は、プロとアマ共にスタンダード部門とラテンアメリカン部門に分けて次のとおりとする。またアマ、シニア、グランドシニア、スーパーシニアのセクションの中で、年齢等の条件を満たせば重複登録することができる。またジュニア登録選手はアマチュアに、ジュブナイル登録選手はジュニアに重複登録ができる。
- アマチュア
- 12歳以上の男女でA級、B級、C級、D級、E級、F級、G級、H級に区分する。
- シニア
- 35歳以上の男女でA級、B級、C級に区分する。
- グランドシニア
- 55才以上のアマチュア男子。パートナーもアマチュア女子で年齢は自由とする。
- スーパーシニア
- 65才以上のアマチュア男子。パートナーもアマチュア女子で年齢は自由とする。
- ジュブナイル
- 12歳未満の男女。女子同士も可とする。但し、道内競技会においては、12歳を過ぎても小学校在学中は可とする。
- ジュニア
- 12才以上16才未満の男女。但し、一方の年齢が12才未満でも可とする。また女子同士も可とする。
-
第34条(選手の登録義務)
- 本連盟の主催競技会及び公認競技会において、第6章第33条1項から7項のセクションに出場する選手は、特別な例外を除き全て本連盟に登録しなければならない。なおプロフェッショナル部門の登録はプロ選手会を通じておこなうものとする。
- ジュニアとジュブナイルに登録する選手及び16才未満のアマチュア選手は保護者の承諾書を添付して登録しなければならない。
- スタンダード、ラテンアメリカン両部門に登録する場合、また複数セクションに重複登録する場合は同一パートナーでこれをしなければならない。(ジュニア及びジュブナイルは除く)
- 新規登録は、本連盟の主催競技会及び公認競技会に始めて出場するとき及び継続登録を中断して、1競技年度を越えた後に再び選手資格を得るときに行う。また競技年度の途中で登録するときは、登録料を添えて所定の登録用紙に記入し、出場する競技会期日の1ヶ月前までにこれをしなければならない。
- 継続登録はすでに登録をしている選手が、次年度に選手資格を継続する登録で年度末に登録料をそえて選手登録をすませなければならない。
-
第35条(登録料)
- 登録料はセクションを問わず一人4,000円。カップル8,000円とする。
- 重複登録の場合は二つめのセクションからカップル4,000円とする。
- アマチュアH級の選手の登録料は無料とする。但し以下の項目に該当する場合は登録料を必要とする。
- スタンダード部門、ラテンアメリカン部門のいずれかがアマチュアG級以上の場合。
- 登録級がアマチュアH級でもアマチュアG級以上の競技会に出場する場合。
- アマチュアH級の選手が、シニア・Gシニア・Sシニアにも併せて登録する場合。
- ジュニア・ジュブナイル登録は無料とする。
-
第36条(重複登録の級付与)
- シニアA級選手が始めてアマチュア選手として重複登録するときはアマチュアでの登録級をC級とする。但し、ラテンアメリカン部門については道内三大大会3位入賞経験者はアマチュアでの登録級をD級とする。その他はアマチュアでの登録級をH級とする。
- シニアB級選手が始めてアマチュア選手として重複登録するときはアマチュアでの登録級をD級とする。
- シニアC級選手が始めてアマチュア選手として重複登録するときはアマチュアでの登録級をH級とする。
- アマチュアB級以上の選手が始めてシニア選手として重複登録するときはシニアでの登録級をA級とする。
- アマチュアC級の選手が始めてシニア選手として重複登録するときはシニアでの登録級をB級とする。但し、ラテンアメリカン部門の登録級はA級とする。
- アマチュアD級以下の選手が始めてシニア選手として重複登録するときは、シニアでの登録級をC級とする。但し、ラテンアメリカン部門の登録級はA級とする。
- ジュニア選手が始めてアマチュア選手として重複登録するときはアマチュアでの登録級をH級とする。ジュブナイル選手はジュニア選手として重複登録できるものとする。
- 上記1項から7項については、登録年度より昇降級規定を適用するものとする。次年度の重複登録のときの級は昇降級規定に基づいて決定した級を適用する。
-
第37条(スライド登録)
- アマチュア選手がシニアの年齢に達し、シニア選手として登録する場合は、1ランク上げてスライド登録をすることができる。
-
第38条(プロフェッショナル転向)
- アマチュアからプロフェッショナルに転向する時は転向届を本連盟に提出し、選手登録をしなければならない。
- 他連盟のアマチュア登録選手が本連盟のプロフェッショナルに転向する時は旧所属連盟の移籍承認書及び在籍証明書を添えて転向届を本連盟に提出し、選手登録をしなければならない。
- アマチュアA級はプロフェッショナルC級に登録することができる。但し、全日本、日本インター、全日本選抜で、転向からさかのぼって2競技年度内に準決勝に入賞しているときはB級に登録することができる。アマチュアB級以下はプロフェッショナルC級からの登録とする。 ※.令和5年度1月1日以降、プロCは下位ランキング、プロB級は 上位ランキング、プロA級は上位ランキングより上(トップ)である。
-
第39条(学連登録選手)
- 学連登録選手が始めてアマチュア選手として登録するときは、アマチュアでの登録級をC級とする。
-
第40条(連盟間の移籍)
- 各連盟間で移籍を希望する選手は、現所属連盟に移籍願いを提出し承認を得たのち、移籍承認書又は在籍証明書を添えて、移籍連盟で選手登録をしなければならない。他連盟より本連盟への移籍に伴う級の変動については、移籍前の級とする。
-
第41条(他団体からの移籍)
- 現に所属している他団体から本連盟への移籍は、現所属団体の承認がなければならない。
- 前1項により現所属団体の承認を得たときは、その移籍承認書と移籍届けを本連盟に提出し承認を得なければならない。
- もし何等かの理由で移籍承認書が提出できない場合は、その理由書を添付して本連盟に届け出て、運営委員会で判断を受けることが出来る。本連盟では提訴のあった日より1ヶ月以内に、審議の上で判定しなければならない。
- 本連盟への移籍の承認を得た選手は、原則として旧団体での階級の1階級下で新規登録することができる。
-
第42条(登録の抹消)
- 継続登録を1競技年度以上怠った選手はその登録資格を抹消される。
- 前項の選手が再登録するときは、1競技年度につき1階級下の級で新規登録しなければならない。
- 本連盟に登録しているプロフェッショナル選手が連盟の公認していない組織に登録し、敢えて公認していない競技会に出場した選手はその登録を抹消する。
-
第43条(登録記載事項の変更)
- 登録申請記載事項に変更が生じたときは、変更届を本連盟に提出するものとする。なおプロフェッショナル部門での変更はプロ選手会を通して本連盟に提出するものとする。
第7章 出場規定
-
第44条(出場申込み)
- 本連盟主催及び公認の競技会に出場する選手は、大会要項の定めた期日までに出場料を添えて所定の申込用紙に記入し、出場申込をしなければならない。
- 出場申込をした後、出場不能となったときは、遅滞なく欠場届を提出しなければならない。その場合、既納の出場料は出場申し込み期日の前後にかかわらず返金しない。
- すでに出場申込を終えている今後の競技会が即日昇級によって出場不可能になった場合、本連盟は出場料を返金するか、同セクションの出場可能なクラスの競技会への出場申込を受け付けるものとする。
-
第45条(出場料)
- 本連盟主催競技会の出場料を下記のとおりとする。
- プロ・アマ・シニア:選手権 \6.000 クラス別 \5.000
- スーパーシニア:選手権 1種目 \3.000 クラス別 1種目 \2.500
- ジュニア・ジュブナイル:1セクション\1.000
- 本連盟公認競技会の出場料は主催者が決定し、本連盟の承認を得る。
- 本連盟主催競技会の出場料を下記のとおりとする。
-
第46条(出場規制)
- 複数クラスの競技会で自己のクラスの競技会に出場していない選手は、同競技会の上級クラスの競技会に出場することは出来ない。但し自己のクラスの競技会がない場合はこの限りではない。
- 選手は選手受付の締め切り時間までに受付を終了していなければ、出場の権利を失う。
- いかなる選手といえども、特別にシードを認めた選手権以外は、最初の予選から競技に参加しなければならない。
-
第47条(規定フィガー)
- ジュブナイル競技会においては財団発行のボールルーム・ダンス・テクニック(スタンダード)及びラテン・アメリカン5種目の教本を適用する。
-
第48条(全日本級選手権選抜基準)
- 全日本級の選手権に出場する選手の選考は、別に定める選考基準によるものとする。
-
第49条(懲戒)
- (出場停止、戒告及び指導者の連帯責任)
- 審査員審議委員会は、次の各事項に該当する選手に対して出場停止、戒告等の処罰並びに指導者連帯責任を宣言することができる。
- 競技会場において、暴力行為及び暴言を吐き大会の権威を著しく傷つけたもの。
- 表彰式において正当な理由(病気、けが等)なくして表彰を拒否し、また、自己の成績に不満を持ち、マナーに欠ける行動を起こしたもの。
- 正当な理由(不測のけが、病気等)なくして競技を途中棄権したもの。
- 審査員を批判し、また、審査員の名誉を著しく損なう言動のあったもの。
- 酒気を帯びて競技に参加したもの。
- 大会役員の必要な指示に従わず、または、反抗的な行動があったもの。
- その他社会的常識の範囲で、スポーツマンシップの精神に著しく反すると認められる行為、行動のあったもの。
- 前イ〜トに該当する選手を管理する義務のある指導者、サークル、団体等に連帯責任があると判断された場合は、その責任者に対し処分を課することができる。
- (処罰の区分)
- 処罰の対象となった者の、処分は次のとおりとする。
- 登録の抹消(無期限出場停止)
- 6ヶ月〜3年以内の出場停止
- 厳重注意(2度以上にわたる場合は、前項1〜2の処分に課せられる)
- 戒告(2度以上にわたる場合は、前項2の処分に課せられる)
- 前イ〜二項の連帯責任に関しては、本連盟運営内規9章により決定し、アマチュア団体においては、審査審議員会において決定する。
- 対象となった競技会の順位の取り消し。
- (再審査の請求)
- 前条及び35条の規定によって処分を受けたものは、通知を受け取った日から1ヶ月以内に本連盟会長に再審査を請求することができる。
- (出場停止、戒告及び指導者の連帯責任)
第8章 昇級規定
-
第50条(昇級の対象)
- 本連盟の主催又は公認する競技会において、下記の第51条、第52条,第53条及び56条の条件を満たし、審査員審議委員会の審議において承認された組は次年度の1月1日付けで昇級する。但し第54条、第55条、第57条によるものは除く。また年度途中で昇級した選手は昇級日翌日からの成績を審議の対象とする。
-
第51条(プロ、アマ、シニア部門の昇級規定を適用するその他の競技会)
- 下記の5大選手権大会の準々決勝は、本連盟の選手権大会の決勝と同等の扱い、最終予選は準決勝と同等の扱いとする。但し、シニア部門は下記の2及び3の併催シニア選手権を対象とする。
- 全日本選抜選手権大会
- 日本インターナショナルダンス選手権大会
- JBDFプロフェッショナルダンス選手権大会及び全日本アマチュアダンス選手権大会
- 10ダンス選手権大会ジャパントロフィー
- 全国プロフェッショナル選手権大会及び全国アマチュア選手権大会
- 第52条(プロフェッショナルのポイントランキング制度) ※スタンダード、ラテンアメリカンの道内プロフェッショナル登録選手数が9組以上の場合 1/3(割り切れない場合は切り上げ)にし、上位の1/3の選手が出場しない競技会、上位2/3の選手が出場しない競技会合わせて年にそれぞれ2回行い、それぞれ上位ランキング競技会、下位ランキング競技会とする。ただし、登録選手組数が9組未満の場合1/2(割り切れない場合は切り上げ)にして、上位の1/2の選手が出場しない競技会を行う。
- 第53条(アマチュアの昇級条件)
- (H級→G級、G級→F級、F級→E級)
- 自己クラスの競技会で、年間を通して2回以上決勝に残った場合。
- 自己クラスの競技会で、前期、後期のいずれか決勝に残り、且つ上級の競技会で準決勝に残った場合。
- (E級→D級)
- 自己クラスの競技会で、年間を通して3回以上決勝に残った場合。
- 上級の競技会で、年間を通して決勝1回以上又は準決勝2回以上残った場合。
- D級→C級
- 自己クラスの競技会で、年間を通して2回以上決勝に残った場合。
- 自己クラスの競技会で、前期、後期のいずれか決勝残り、且つ上級の競技会で準決勝に残った場合。
- C級→B級
- 自己クラスの競技会で、前期、後期共に決勝に残り、決勝順位の合計が7以内の場合。
- 自己クラスの競技会で、前期、後期のいずれか決勝上位6組に残り、上級の競技会で準決勝に残った場合。
- B級→A級
- 自己クラスの競技会で、前期、後期共に決勝上位3組に残った場合。
- 自己クラスの競技会で、前期、後期共に決勝上位6組に残り、且つ上級の競技会で年間を通じて年2回準決勝に残った場合。
- (H級→G級、G級→F級、F級→E級)
- 第54条(アマチュアの即日昇級)
- H級、G級、F級については、自己級または、上級の競技会で決勝に残り、その順位数がエントリー組数の10%以内(四捨五入)のときは1階級即日昇級する。
- G、F、E級については、D級以上の競技会で決勝に残り、エントリー組数の10%以内(四捨五入)の順位を得たときはD級に即日昇級する。
- 上記1項の即日昇級は同日に即日昇級の権利を複数得たとしても昇級は1階級とする。
- 第55条(アマチュアH級、G級の前期昇級)
- 前期で自己クラスの競技会の決勝に2回以上残った組は前期終了後に昇級する。
- 前期で自己クラスの競技会の決勝に残り、且つ上級の競技会で準決勝に残った組は前期終了後に昇級する。
- 第56条(シニアの昇級条件)
- C級→B級
- 自己クラスの競技会で、年間を通して決勝に2回以上残った場合。
- 上級の競技会で、年間を通して決勝に1回以上又は、準決勝に2回以上残った場合。
- B級→A級
- 自己クラスの競技会で、年間を通して決勝に2回以上残った場合。
- 上級の競技会で、年間を通して決勝1回以上か、準決勝2回以上残った場合。
- C級→B級
- 第57条(アマの特別昇級)
- B級以下の選手が、前期、後期を問わず抜群な成績を得た時は、審査員審議委員会の審議により随時、特別昇級をすることができる。
第9章 降級規定
-
第58条(降級の対象)
- 本連盟の主催又は公認する競技会において、第9章第61条から第63条に該当する選手は降級の対象とする。また年間を通して1度も出場せず、正当な理由を書類にて、本連盟宛に提出しない場合も降級の対象とする。降級日は次年度の1月1日とする。
-
第59条(プロ、アマ及びシニア部門の降級規定を適用するその他の競技会)
- 下記の5大選手権大会の準々決勝は、本連盟の選手権大会の決勝と同等の扱い、最終予選は準決勝と同等の扱いとする。但し、シニア部門は下記のロ及びハの併催シニア選手権を対象とする。
- 全日本選抜選手権
- 日本インターナショナルダンス選手権
- JBDFプロフェッショナルダンス選手権大会及び全日本アマチュアダンス選手権
- 10ダンス選手権大会ジャパントロフィー
- 北海道インターナショナルダンス選手権大会においてはプロフェッショナル部門のみ、最終予選を本連盟主催選手権大会の準決勝と同等の扱いとする。
- 下記の5大選手権大会の準々決勝は、本連盟の選手権大会の決勝と同等の扱い、最終予選は準決勝と同等の扱いとする。但し、シニア部門は下記のロ及びハの併催シニア選手権を対象とする。
- 第60条(降級の除外)
- 競技年度途中で昇級した場合には、その競技年度内は降級規定の適用を受けない。
- 公認競技会の競技中不測の事故傷害で競技会が不出場になり、公傷と認められた場合は降級規定の適用を受けない。その場合は公傷認定願いを医師の診断書を添えて、本連盟に提出しなければならない。
- 産休については第10章に定める
- 第61条(プロフェッショナルの降級)
- 第62条(アマチュアの降級)
- A級→B級
- 選手権大会又はAクラス競技会で、年間を通じて1回も準決勝に残る成績が得られなかった場合。
- B級→C級
- 自己クラス又は上級競技会で、年間を通じて1回も準決勝に残る成績が得られなかった場合。
- C級→D級
- 自己クラス又は上級競技会で、年間を通じて1回も準決勝に残る成績が得られなかった場合。
- D級→E級
- 自己クラス又は上級競技会で、年間を通じて1回も準決勝に残る成績が得られなかった場合。
- E級→F級
- 自己クラス又は上級競技会で、年間を通じて1回も準決勝に残る成績が得られなかった場合。
- F級→G級
- 己クラスの競技会で、年間を通じて1回も準決勝に残る成績が得られなかった場合。または上級競技会で、1回も最終予選に残る成績が得られなかった場合。
- G級
- 降級なし
- A級→B級
- 第63条(シニアの降級)
- A級→B級
- 年間を通じて決勝1回又は準決勝2回以上の成績が得られなかった場合。但しラテンA級は降級無し。
- B級→C級
- 自己クラスの競技会で、年間を通じて1回も準決勝に残る成績が得られなかった場合、又は上級の競技会で1回も最終予選に残る成績が得られなかった場合。
- C級
- 降級なし。
- A級→B級
第10章 産休規定
-
第64条(産休の届け)
- 産休を受けようとする選手は、産休届けに医師の診断書を添付して、本連盟に届出なければならない。
-
第65条(産休期間)
- 産休期間は申請日より1年間とする。その期間は競技会に出場は出来ない。但し出産後に、本人の申し出により産休期間を早期に終了することが出来る。また万が一、流産した場合は、本連盟に届け出なくてはならない。但し、設定された産休期間は継続される。
-
第66条(産休期間中の降級)
- 設定された産休期間にかかる年度は降級規定の適用を受けない。
-
第67条(産休を受けた選手の昇級)
- 産休期間にかかる年度であっても、産休期間開始前及び終了後の競技会で昇級の条件を満たした場合は昇級規定を適用する。
第11章 プロフェッショナル選手の引退規定
-
第68条(引退届の提出)
- 選手が、現役を引退しようとするときは、引退届を本連盟に提出しなければならない。
-
第69条(途中引退の場合)
- 当該年度内に、途中引退しようとする選手は、引退時のクラスは現在級のままとする。
-
第70条(引退時のクラス)
- 当該年度内の、全ての競技会が終了した時点で引退しようとする選手は、すみやかに引退届出事務を完了すれば現在級のままの引退となる。
-
第71条(引退選手のセレモニー)
- 本連盟は、長期にわたり競技会に出場し、道内三大大会以上の競技会において決勝以上の優秀な成績を多数収めた選手に対して、事前の本人の申し出により、常任運営委員会等の承認又は、常任運営委員会等が開催されない場合は会長等の承認を得て、事業部と調整し、引退をする最後の競技会で引退セレモニーをすることができる。
-
第72条(審査員会入会の条件)
- 選手が現役引退後、本連盟の審査員に入会しようとするものは、本連盟の定める審査員会規定第4、5、6条に準拠しその入会を承認するものとする。
-
第73条(復帰)
- 引退届けを提出したプロフェッショナル選手が再び選手として登録を希望するときは、復帰届けを総局に提出しなければならない。
-
第74条(復帰の条件)
- 復帰を希望するものは下記の条件を満たしていなければならない。
- 審査員会に入会していないもの
- 連盟の役職に就いたことがないもの
- 復帰を希望するものは下記の条件を満たしていなければならない。
-
第75条(復帰後のクラス)
- 引退時の年度から昇降級規定を適用して決定する。
第12章 パートナー規定
-
第76条(アマチュア選手のパートナー)
- アマチュア選手のパートナーはアマチュアの女子に限る。
-
第77条(プロ選手のパートナー)
- プロフェッショナル選手のパートナーは限定されない。
-
第78条(パートナーシップ)
- 同性とのパートナーシップを組む事は出来ない。 ※但し、同性選手同士の出場部門がある場合はその限りではない。
-
第79条(プロ女子選手のアマチュア転向による競技会出場制限)
- プロフェッショナルD級選手のパートナーだった女子がアマチュア選手のパートナーとして出場する場合、次競技年度からアマチュアとして出場できる。またパートナーシップを組んだアマチュア男性パートナーの該当する級の競技会から出場できる。
- プロフェッショナルC級の選手のパートナーだった女子がアマチュア選手のパートナーとして出場する場合、プロフェッショナルとしての登録をやめてから、1年を経過してなければならない。またD級以上のアマチュア選手とパートナーシップを組んだ場合、男性パートナーの該当する級の競技会から出場できる。E級以下又は未登録のアマチュア選手とパートナーシップを組んだ場合、男性パートナーの級をD級とし、D級競技会から出場できる。
- プロフェッショナルB級の選手のパートナーでプロフェッショナルのパートナーだった通算期間が2年以下の女子がアマチュア選手のパートナーとして出場する場合、常任運営委員会の承認を得なければならない。またアマチュアとしての出場はプロフェッショナルとしての登録をやめてから、1年を経過してなければならない。D級以上のアマチュア選手とパートナーシップを組んだ場合、男性パートナーの該当する級の競技会から出場できる。E級以下又は未登録のアマチュア選手とパートナーシップを組んだ場合、男性パートナーの級をD級とし、D級競技会から出場できる。
- プロフェッショナルA級の選手のパートナーだった女子及びプロフェッショナルB級の選手のパートナーでプロフェッショナルのパートナーだった通算期間が2年を超える女子はアマチュア選手のパートナーになることが出来ない。
- プロフェッショナルでの級はスタンダード部門及びラテンアメリカン部門のいずれか上位の級を適用する。 ※ 令和5年度1月1日以降、プロCは下位ランキング、プロB級は 上位ランキング、プロA級は上位ランキングより上(トップ)である。
- 第80条(教師有資格者のアマチュア競技会出場制限)
- 教師有資格者及び教師資格取得経験者はアマチュア選手のパートナーになることが出来ない。
- 第81条(アマ女子選手のパートナーシップ変更後の出場可能競技会)
- アマA級選手のパートナーだった女子が、D級以上のアマチュア男子選手とパートナーシップを組んだ場合、男子パートナーの該当する級の競技会から出場できる。
- アマA級選手のパートナーだった女子が、E級以下又は未登録のアマチュア男子選手とパートナーシップを組んだ場合、男子パートナーの級をD級とし、D級競技会から出場できる。
- アマB級以下の選手のパートナーだった女子は、パートナーシップを組んだ男子パートナーの該当する級の競技会から出場できる。
第13章 服装規定
- 第82条(各セクション又は各級での服装)
- プロフェッショナル及びアマチュアD級以上競技会では、スタンダード・ラテン男女とも正装とする。
- アマチュアE〜H級競技会では、スタンダード・ラテン男女とも自由とする。
- シニア、グランドシニアは、スタンダード・ラテン男女とも正装とする。
- スーパーシニアは、スタンダード・ラテン男女とも自由とする。
- ジュニア競技会では、スタンダード・ラテン男女とも自由とする。
- ジュブナイル競技会では、スタンダード・ラテン男女とも連盟本部服装規定を適用する。
- 服装の解説は別に定める。
- 第83条(服装チェッカー)
- 服装規定のチェッカー委員として1名以上を置く。
- 第84条(服装規定違反者)
- 服装規定違反者は、警告を受ける事がある。なお、警告を受けた者は、当該競技会の出場までに正すよう努力する。又、それが不可能な場合は、次回の競技会出場までに正すこととする。次回の競技会において改善されていない場合は、出場停止とする。
第14章 アマチュア規定
-
第85条(アマチュア選手の条件)
- アマチュア選手として競技会に出場するものは、下記のすべての諸条件に適合していることを要する。
- ダンスに関して、プロ行為(*1)をしていない者。(*1)報酬を得てダンスの指導、デモンストレーション等をすること
- ダンスの教師資格(*2)を保持したことがない者。(*2)アマチュアの地域指導員は除く
- 教授所及び広告等でプロフェッショナルであることを声明したことがない者。
- プロフェッショナルの競技会に出場したことのない男子。但し、プロフェッショナルでの最高級がD級以下で登録を止めてから10年を経過している者はこの限りではない。その場合、登録級はアマチュアD級とする。女子については第12章76条に定める。ただし、常任運営委員会で認めた場合はその限りではない。
-
第86条(アマチュア選手の遵守事項)
- アマチュア選手は次の事項を遵守しなければならない。若し違反したときは、アマチュアとしての身分を失うことがある。
- アマチュア選手が公的機関又は団体等の依頼によりデモンストレーション、フォーメーションに出演するときは、アマチュアデモンストレーション出演届けを本連盟に提出しなければならない。ただし所属教室の発表会、本連盟公認の競技会、イベント等での出演は除く。その場合も必要経費以上に報酬を受けてはならない。
- アマチュア選手は競技会の商品やダンスによって得た物品を売却して現金に替えてはいけない。
- アマチュア選手はダンスの指導やデモンストレーションで必要経費以上の報酬を得てはならない。
- アマチュア選手は主催者から招待され旅費及び宿泊費を受けても、それが実費を超えてはならない。
- アマチュア選手がダンサーとしてダンスの相手をして報酬を得るときは、社会一般常識の範囲とする。
-
第87条(プロの訓練期間中の規制)
- プロとなる目的をもって訓練中の生徒又は見習生は、その訓練期間にアマチュア競技会に出場したり、アマチュア・メダルテストを受けたりすることが出来ない。但しプロになることを断念して訓練をやめた場合は、アマチュアへの復帰を北海道ボールルームダンス連盟へ申請することが出来る。
第15章 ドリーミーダンスノミネート規定
- 第88条(ノミネート対象)
- 下記の第89条から第92条の各賞の基準を満たした選手は本連盟主催のドリーミーダンスフェスティバルにおいて敢闘賞、躍進賞、殊勲賞、優秀選手賞にノミネートされる。但し、パートナーシップを解消した選手はノミネートから除外する。また年度途中でパートナーシップを変更した場合は、変更後の成績を選考基準とする。
- 第89条(敢闘賞ノミネート基準)
- 敢闘賞を受賞される対象選手は、自己クラス競技会もしくは、上級競技会において年間2回以上決勝に残った選手とする。但し、ドリーミー選考委員会が認めた場合はこの限りではない。
- 第90条(躍進賞ノミネート基準)
- 躍進性賞を授与される対象選手はC級以下とし、自己クラス競技会もしくは、上級競技会において年間2回以上決勝に残った選手とする。但し、ドリーミー選考委員会が認めた場合はこの限りではない。
- 第91条(殊勲賞ノミネート基準)
- 殊勲賞を授与される対象選手はB級とし、自己クラス競技会もしくは、上級競技会において年間2回以上決勝に残った選手とする。但し、ドリーミー選考委員会が認めた場合はこの限りではない。
- 第92条(優秀選手賞ノミネート基準)
- 優秀選手賞を授与される対象選手は、選手権大会の決勝に残った選手とする。
- 第93条(ボールルームクイーン賞・ラテンアメリカンクイーン賞)
- ボールルームクイーン賞およびラテンアメリカンクイーン賞は、最優秀選手賞のパートナーとする。
- 第94条(各賞の重複規制)
- 各賞は、重複して受賞することは出来ない。
- 第95条(各賞の継続受賞規制)
- 敢闘、躍進においては、最優秀賞を前年に受賞した選手は、同じ賞を二度続けて受賞することは出来ない。ただしパートナーシップが変更されている場合はこの限りではない。
- 第96条(その他の事項)
- その他については、ドリーミー選考委員会の決議決定によるものとする。
- 第97条(選考及び選考委員)
- 上記第89条から第93条は、当年度の全競技会終了後、ドリーミー選考委員会の会議により選考されるものとする。ドリーミー選考委員会は審査員審議委員会がこれにあたる。
第16章 海外における選手規定
- 第98条(参加の承認)
- 北海道代表として国際的な競技会に選手として参加するものは本連盟の承認を得なければならない。
- 第99条(参加禁止)
- 海外で選手として不名誉な行為のあったものは帰国後、本連盟運営内規第49条によって処罰されることがある。
第17章 その他の規定
- 第100条(疑義又は異議の申し立て)
- 本規則又は運営委員会の決定に対して、疑義又は異議の申し立てを欲する本連盟の会員、委員、登録選手は住所氏名を明記のうえ本連盟に申し出ることができる。
- 第101条(本規則以外の事項1
- 本競技規則に定められていない事項は、審査員審議委員会において審議のうえ決定するか、本連盟の運営内規によって決定されるものとする。
第18章 付則
- 第102条(加除改廃)
- 本競技規則の加除改廃には、運営委員会において3分の2以上の同意を必要とする。
- 第103条(施行年月日)
- 本競技規則は、平成6年11月30日より施行する。
-
- 平成16年12月1日改正
- 平成18年12月1日改正
- 平成21年1月11日改正
- 平成21年2月14日改正
- 平成22年4月10日改正
- 平成23年1月 1日改正
- 令和 2年1月 1日改正
- 令和 5年1月 1日改正