JBDF北海道定款 : 各種規則
[ PC版TOP ]
JBDF北海道定款
2016/07/19
北海道ボールルームダンス連盟定款
目次
第 1 章 総則
第 2 章 会員
第 3 章 総会
第 4 章 役員
第 5 章 理事会
第 6 章 資産及び会計
第 7 章 委員会
第 8 章 支部及び三協会
第 9 章 事務局
第 10 章 定款の変更、解散及び清算
第 11 章 情報公開及び個人情報の保護
第 12 章 補則
附則
第1章 総則
第1条(名称)
本連盟は、北海道ボールルームダンス連盟(略称 JBDF北海道)と称する。
第2条(事務所)
本連盟は、事務所を北海道札幌市に置く。
第3条 (目的)
本連盟は、公益財団法人日本ボールルームダンス連盟(以下「法人」という。)の加盟団体として、わが国におけるボールルームダンス及びボールルームダンス技術の発展と普及を図り、もって国民の心身の健全な発達に寄与するものとする。
第4条(事業)
本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)法人定款第4条に定める法人の事業遂行に必要な事業
(2)その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業
第5条(管轄区域等)
本連盟の事業の管轄区域は、北海道全域とする。
本連盟は、その区域に属する各支部、並びにプロ・ダンス・インストラクター協会、地域協会及びアスリート協会を統轄する。
第2章 会員
第6条(会員の資格)
本連盟の会員は、法人の定款第38条第2項第1号の正会員及び同2号の登録会員として認定された者で、本連盟の管轄区域に所属するすべての正会員及び登録会員とする。
第7条(入退会手続)
会員の入退会、休会及び復会手続については、法人の会員規定の定めるところによる。
入退会、休会及び復会申請があったときは、会長は直ちに法人の会長に対し、当該申請書を回付し、必要な手続をとらなければならない。
第8条(会員の権利、義務)
会員は、法人の定款その他の規定及び本定款に定める事項に関し、権利を有し、義務を負う。
第9条(入会金及び会費)
法人の会員としての入会金及び会費については、法人の会員規定に定めるところによる。
本連盟の会費に関し必要な事項は、総会の議決により定める。
第10条(除名等)
会員が法人又は本連盟の名誉を毀損し、又は法令若しくは法人の諸規定に違反するなどして、法人又は本連盟の会員としてふさわしくないと認めるときは、法人が定める懲戒手続により、総会の決議を経て除名又は会員権を停止することができる。ただし、会員を除名し、又は会員権の停止の決議をする場合には、その会員に対し、総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
総会において前項の決議がなされたときは、会長はすみやかに意見書を付して法人会長に上申しなければならない。
会長は、第1項に定める場合を除き、当該会員が同項に定める事由に該当するものの除名又は会員権停止の必要性が認められないときは、理事会の決議するところにより、当該会員に対し、戒告又は注意の処分をすることができる。
第11条(会員資格の喪失)
(1)会員となるべき資格を失ったとき
(2)死亡したとき
(3)会費を2年以上滞納したとき
(4)休会期間を経過した後3年を経過したとき
第12条(審査員資格)
法人が主催し、又は公認・認定する競技会の審査員となるべき者の資格の認定及び審査員の任命等については、法人の審査員規定に定めるところによる。
審査員となるべき者は、法人の正会員でなければならない。
第3章 総会
第13条(構成)
総会は、すべての会員をもって構成する。
第14条(権限)
総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算の承認
(3)定款の変更
(4)会員の除名又は資格停止
(5)解散、法人からの退会その他本連盟の解消に関する事項
(5)解散、法人からの退会その他本連盟の解消に関する事項
(6)理事会が総会において決議すべきと決した事項
前項第1号中の解任、第3号ないし第5号の決議は、会員現在数の3分の2以上の多数決によらなければならない。
総会は、第17条の総会招集の通知書に議題とされている事項以外について議決することができない。
第15条(開催)
総会は、定時総会として毎事業年度終了後2か月以内に1回開催するほか、必要に応じて開催することができる。
第16条(招集)
総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
会員現在数の20分の1以上の会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
前項にかかわらず、請求のあった日から6週間を経過しても総会招集手続が行われない場合は、請求をした会員は裁判所の許可を得て総会を招集することができる。
第17条(招集の通知)
総会の招集通知は、総会の日の2週間前までに、次の事項を記載した書面を会員に発してしなければならない。
(1)総会の日時、場所
(2)総会の目的である事項
(3)総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨を会員に知らせ、書面による決議事項及び賛否を問う事とする。
第18条(議長)
議長は、出席した会員の中から選出し、議長は副議長を指名することができる。
第19条(定足数)
総会は、会員現在数の過半数以上の出席(委任状を含む。)がなければ会議を開くことができない。
第20条(議決権)
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
第21条(決議)
総会の決議は、別に定めがある場合を除き、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会に出席できない会員及び委任状により出席する会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、書面による決議事項及び賛否の意思表示は、前項の議決権の行使と同様とする。
理事又は監事を選出する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
第22条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名が記名、押印する。
第23条(委任)
総会に関し必要な事項は、この定款に定めることのほか、理事会が別に定める。
第4章 役員
第24条(役員の設置)
本連盟に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 2名以上3名以内
理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
代表理事以外の理事のうち15名以内を業務執行理事とする。
第25条(役員の選任)
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって選定する。
業務執行理事のうち3名以内を副会長に選定するこができる。
監事は、本連盟の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
役員の選任に関し必要な事項は、この定款に定めることのほか、理事会が定める。
第26条(理事の職務)
理事は、理事会を構成し、本連盟の業務を執行する。
会長は、本連盟を代表し、その業務を執行する。
副会長は、会長を補佐し、その業務を執行する。
業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本連盟の業務を執行する。
会長及び業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。li>
第27条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
監事は、理事会及び総会に出席し、意見を述べることができる。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対し、事業の報告を求め、本連盟の業務及び財産の状況を調査することができる。
第28条(役員の任期)
理事及び監事の任期は、いずれも選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第24条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第29条(役員の解任)
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第30条(名誉役員)
本連盟に次の名誉役員を置くことができる。
(1)顧問
(2)相談役
(3)トップアドバイザー
前項の名誉役員は、理事会において任期を定めた上で選任する。
名誉役員の職務及び選任手続等に関し必要な事項は、別に定める。
第31条(役員の報酬等)
理事、監事及び名誉役員は、無報酬とする。ただし、理事会において定める報酬等の支給の基準に従い、日当、旅費その他の実費を支給することができる。
第5章 理事会
第32条(理事会の設置)
本連盟に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第33条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1)本連盟の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)総会に付議すべき事項の決定
(5)その他理事会の職務とされた事項
第34条(招集)
理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長のうちあらかじめ指定された者が招集する。
第35条(議長)
理事会の議長は、当該理事会を招集した者がこれに当たる。
第36条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、議長は理事として決議に加わることはできない。
理事会には代理人が出席することはできない。また、理事は理事会に出席することなく議決権を行使し、又は書面による議決権を行使することはできない。
第37条(議事録)
理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事2名及び監事1名が議事録に記名、押印する。
第6章 資産及び会計
第38条(事業年度)
本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第39条(事業計画及び収支予算)
本連盟の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。
前項の書類は、当事業年度が終了するまでの間事務所に備え置き、会員の閲覧に供するものとする。
第40条(事業報告及び決算)
本連盟の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、並びに理事会の議決を経た上、総会の承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
前項の書類のほか、次の書類を事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事の名簿
(4)理事及び監査の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第1項各号に記載した書類については、総会の承認を得た後すみやかに法人に報告し、その監査を受けなければならない。
第41条(資産の管理)
本連盟の重要な資産は、総会において出席した会員の4分の3以上の決議がなければ処分することができない。
前項に規定することのほか、本連盟の資産の管理に必要な事項は、理事会が別に定める。
第7章 委員会
第42条(委員会の設置)
本連盟は、その事業を円滑に推進するために、本連盟に次の委員会を設置することができる。
委員会の種類、職務及び運営等に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
第8章 支部及び三協会
第43条(支部の設置)
本連盟は、北海道の各地域に密着した事業の遂行を図るため、支部を設置することができる。
支部の設置、組織、権限及び運営に関しては、法人の定款その他の諸規定及び本連盟の定款に反しない範囲で、理事会が別に定める。
第44条(三協会の設置)
本連盟に、次の三協会を置く。
(1)プロ・ダンス・インストラクター協会
(2)地域協会
(3)アスリート協会
プロ・ダンス・インストラクター協会は、本連盟の会員のうち、プロ・ダンス・インストラクターの資格を有する者により構成し、プロ・ダンス・インストラクターの資質の向上を図るとともに、ダンス教室の健全な運営に寄与するものとする。
地域協会は、本連盟の会員のうち地域指導員である正会員及び登録会員並びに一般会員により構成し、地域におけるダンスの普及並びにダンス技術の向上を図るものとする。
アスリート協会は、本連盟の会員のうち競技経験のある現役又はOBの会員により構成し、会員の競技力の向上、競技会の普及を図るものとする。
三協会は、法人及び本連盟の事業に協力するものとし、その組織及び運営の方法等については、協会の自主性を損なわないよう理事会において定めるものとする。
第9章 事務局
第45条(設置等)
本連盟の事務を執行するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
第10章 定款の変更、解散及び清算
第46条(定款の変更)
この定款は、総会において、出席した会員の3分の2以上の多数の決議によって変更することができる。
前項の決議があったときは、会長はすみやかに法人会長に報告し、法人の理事会の承認を受けなければならない。
第47条(解散等)
本連盟を解散し、又は法人の加盟団体を退会しようとする場合には、総会の決議を経たうえ、法人の理事会の承認を受けなければならない。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
第48条(情報公開)
本連盟は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
第49条(個人情報の保護)
本連盟は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
第12章 補則
第50条(委任)
この定款に定めるもののほか、本連盟の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第51条(特別の利益の禁止)
本連盟は、当連盟に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当連盟の役員若しくは会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び運営に関して、特別の利益を与えることができない。
附則
1
この定款は、法人の公益法人登記の日から施行する。
[ →PC版ページはこちら ]
コメント ( 0 )
トップ
|
一覧へ戻る
|
PC版
Copyright © JBDF 北海道
powered by WebBoard